所在不明株主の売却制度とは
長期間連絡が取れない株主(所在不明株主)が持つ株式について、会社法に基づき、一定の手続きを経たうえで会社が株式を売却し、その売却代金を株主のために保管・支払できる仕組みです。
株主との連絡が取れない状態が続くと、株主総会の案内や配当のお知らせが届かず、会社の運営や将来の事業承継・組織再編の支障になることがあります。そのため、法律上のルールに沿って株式を整理できる制度が用意されています。
株主との連絡が取れない状態が続くと、株主総会の案内や配当のお知らせが届かず、会社の運営や将来の事業承継・組織再編の支障になることがあります。そのため、法律上のルールに沿って株式を整理できる制度が用意されています。
所在不明株主とは
所在不明株主とは、株主名簿に記録された住所または通知先に宛てて発した通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年以上配当金を受領していない株主をいいます。
制度の説明
所在不明株主に関する株式売却の仕組みについて
会社法196条〜198条に基づき、企業は公告等の手続きを行い、一定期間を経過した後に、所在不明となった株主の株式を売却することができます。
この制度では、企業は3ヶ月の異議申述の期間を経過した後に株式を売却することができ、売却された株主はその株主としての権利を喪失することとなります。
ただし、株式を売却されても10年間はその企業に対し、売却代金の請求をすることが可能です。
補足(制度上の注意点)
株式が売却された後10年間は売却代金を請求することができます。但し、その期間を経過すると売却代金の請求はできなくなり、売却代金は取得時効により当該企業が取得します。
※以下の図は、上記の「通知または催告が5年以上到達していないこと」「5年以上配当金を受領していないこと」の両方を満たす場合の制度上の流れを示したものです。
所在不明株主となる主な原因
所在不明株主となる主な原因には、次のようなものがあります。
01
住所が変わった
- お引越しの際に、株式・証券口座等の変更手続きを忘れていた。
- 勤務していた会社の持ち株なので、社会保険等の情報変更の際に自動的に切り替わると思っていた。
- 住まいは変わっていないが、住居表示の変更があった。 例:(旧)東京都千代田区麹町3333 →(新)東京都千代田区麹町1丁目1番1号
02
相続があった
- お亡くなりになった方の財産の全てを把握していなかった。
- 弁護士、税理士はお客様から申し出があった資料を基に各手続きを行いますので、 ご本人や相続人が財産を把握していなければ、別途調査が必要になります。
03
買った覚えのない株式
- ご家族やご親族のご名義で株の取引きをしていた場合や、企業による無償増資により生じた「端株」などが考えられます。
対象となる方
※ここでは、制度の対象となる可能性があるケースの一例を示しています。
1. 株主ご本人の方
次のような状況に心当たりがある場合、対象となる可能性があります。
- 以前株式を保有(持ち株会等)していたが、企業からの通知や案内が長期間届いていない
- 引越しや住居表示の変更後、株式に関する手続きを行っていない
2. 相続人の方
お亡くなりになった方の株式について、次のような場合に対象となる可能性があります。
- 相続をしたが、株式が含まれていたかどうか分からない
- 被相続人名義の株式について、手続きが行われていない
- 被相続人が株取引をしていた、株(未上場株含む)を持っていたかなどの確認できなかった。
安全なお手続きのために
お手続きに際し、提出書類には大切な書類が含まれる場合がございます。(印鑑証明書・戸籍謄本など。)
他人に手続きの代行を依頼する行為は、トラブルの原因となりますので絶対にお止めください。なお、当機構から「業務を引き継いだ」と、登録のない法人より連絡があったとの報告を受けております。万が一そのようなお話があった場合は、違法行為や詐欺行為である可能性がありますので、速やかに各地域の相談窓口または当機構へご連絡ください。
※お手続きに必要な書類の取得が困難な場合は、各専門家の指導の下にサポートいたしますので安心してご相談ください。
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