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所在不明株主の株式売却制度とは

所在不明株主とは株主名簿に記録された住所または通知先に宛てて発した通知または催告が 5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年以上配当金を受領していない株主をいいます。

企業は3ヶ月の異議申述の期間を経過した後に売却することができ、売却された株主はその 株主としての権利を喪失することとなります。
ただし、株式を売却されても10年間はその企業に対し、売却代金の請求をすることが可能です。

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