所在不明株主となる主な原因
①住所が変わった
・お引越しの際に主な証券口座のみ住所変更手続きを行った。
・住まいは変わっていないが、住居表示の変更があった。
例:(旧)東京都千代田区麹町 3333→(新)東京都千代田区麹町 1丁目1番1号
②相続があった
・お亡くなりになった方の財産の全てを把握していなかった。
弁護士、税理士はお客様から申し出があった資料を基に各手続きを行いますので、
ご本人や相続人が財産を把握していなければ、別途調査が必要になります。
③買った覚えのない株式
・ご家族やご親族のご名義で株の取引きをしていた場合や、企業による無償増資により生じた「端株」などが考えられます。