よくあるご質問
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制度について
対象・条件について
相続や住所変更などにより、企業からの通知が長期間届いていない場合、対象となる可能性があります。また、通名や屋号を使われていた方なども注意が必要です。
ただし、実際に対象となるかどうかは個別の状況によって異なります。
詳しくは、[制度について]ページをご確認ください。
はい。お亡くなりになった方の株式について、手続きが行われていない場合、相続人の方が対象となるケースがあります。
市区町村の地名や町名が変更された場合、変更前の住所のままでは郵便物が届かないことがあります。
たとえ行政上の事情による変更であっても、登録情報の変更が行われていない場合には、所在不明となる可能性があります。また、お手紙や通知書等の郵便が届いていても、未開封のままの場合には、結果として所在不明と扱われることがあります。
転送届の有効期限は、届出日から1年間です。継続して利用する場合は、期限ごとに届出を行う必要があります。
また、書類の種類によっては「転送不要」「転送不可」とされ、転送されない場合があります。
引っ越しなどで会社に対して住所変更の届出を行っていても、その情報は株式の登録情報と連動していません。そのため、住所などの変更があった場合は、株式の登録情報についても別途届出が必要です。
料金/成功報酬(成功時のみ)について
当機構の報酬は、成果報酬として受領額の20%(税別)をいただいております。
本報酬の主な内訳は情報提供料です。株主情報の調査・確認・制度のご案内といった、対象者を特定し制度をお伝えするまでの活動に対する対価が報酬の中心となります。
これに加え、各事案に応じたアドバイスや手続きの進行サポートも、追加費用なく本報酬に含まれます。
詳しくは、[当機構について]ページをご確認ください。
いいえ。ご相談のみの場合、費用はかかりません。
お手続きについて
その他
いいえ。企業(銘柄)がこの制度を利用し、かつ一定の条件を満たす場合に売却されます。また、株式で残るケースもございます。
株式の売却前は、意義申述期間内に手続きをしないと株主としての権利を喪失する場合があります。
株式が売却された後も、一定期間は売却代金を請求することが可能です。ただし、売却代金の請求には期限がありますので注意が必要です。
一定の条件のもとで株式が売却され、その後、売却代金の請求期限を過ぎると権利を失う場合があります。
制度の仕組みや当機構の役割については、各ページでご説明しています。
当機構では、法律に基づき、正当な手続きのもとで所在の確認を行っています。
主な確認方法は、過去の電話帳・住宅地図の閲覧・土地建物の登記情報を基に訪問して確認しております。
場合により聞き取りや関連人からのご連絡のご協力をお願いしております。